桐蔭横浜大学学術情報リポジトリ運用に関する内規
(趣旨)
第1条 この内規は、桐蔭横浜大学「学術情報リポジトリ」(以下「学術情報リポジトリ」という。)の運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
第2条 学術情報リポジトリは、本学の研究・教育活動において生成された研究成果・教育資源等(以下「研究成果物」という。)を収集し、電子的に蓄積・保存して、学内外に無償で公開することにより、本学の学術研究の発展に資するとともに、社会に対する貢献を果たすことを目的とする。
(管理・運用)
第3条 学術情報リポジトリの管理及び運用は、「大学図書館」が行うものとする。
(登録者)
第4条 学術情報リポジトリに研究成果物を登録できる者(以下「登録者」という。)は、以下のとおりとする。
(1) 本学に在籍、又は在籍したことがある教職員
(2) 本学に在籍、又は在籍したことがある学生
(3) その他大学図書館長が認めた者
(登録対象)
第5条 学術情報リポジトリに登録する研究成果物は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 本学に関わる研究成果物で以下のいずれかに該当すること。
ア 登録者が作成若しくは作成に関わったもの
イ 本学においてその主要部分が作成されたもの
ウ 本学の発行する研究紀要
エ 大学図書館が所蔵する貴重資料
(2) 公開の許諾を得た著作物であること。
(3) 電子的フォーマットで作成されていること又は変換可能なものであること。
(4) ネットワークを通じて配信可能なものであること。
(5) 法令上、社会通念上及び情報セキュリティ上の問題が生じないものであること。
(登録)
第6条 登録者は学術情報リポジトリに研究成果物を登録することができる。ただし、本学の発行する研究紀要については、原則としてすべて学術情報リポジトリに登録するものとする。
2 登録作業は、大学図書館職員が行う。
(博士論文の登録)
第7条 平成25年4月以降に学位を授与された博士論文の取扱いについては、以下のとおりとする。
(1) 論文本文に加え、論文内容の要旨及び論文審査結果の要旨を登録する。
(2) 論文を公開しないことにやむを得ない理由があると大学図書館長が判断した場合は、論文本文に代えて内容の要約を登録する。
(著作権と利用許諾の範囲)
第8条 学術情報リポジトリに登録する研究成果物の著作権については、以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 著作者は、研究成果物の電子公開のための著作権(著作権法上の権利である複製権及び公衆送信権)を無償で利用することを許諾するものとする。
(2) 前号の許諾には、電子公開の必要性から国立情報学研究所、国立国会図書館の利用許諾を含むものとする。
(3) 研究成果物の著作者が複数の場合は、登録者は他の著作権者に対し、研究成果物の電子公開を無償で利用することについて、あらかじめ許諾を得るものとする。
(4) 研究成果物が学術情報リポジトリに登録された後も、著作権は著作権者のもとに留保される。
(公開の停止)
第9条 図書館は次のいずれかに該当する場合には、学術情報リポジトリに登録された研究成果物の公開を停止することができる。
(1) 登録者が、理由を付して公開停止を申請した場合
(2) 著作権を侵害するものであることが判明した場合
(3) 大学図書館長が公開を適当でないと判断した場合
(改廃)
第10条 この内規の改廃は、大学図書館運営委員会の意見を聞き、学長がこれを行う。
附則
この指針は、平成26年12月10日から施行する。
附則
この内規は、令和3年4月1日から施行する。